2018年4月8日日曜日

大山崎町不動産|西友ハウジングからのお知らせ│4月8日

みなさん こんばんわ

早速ですが

2018年4月からホームインスペクションの報告義務化

そもそもホームインスペクションとは?

ホームインスペクションとは、

別名「住宅診断」とも言われ、売主・買主・仲介業者ではない第三者となる専門業者が、

住宅(マンション)の建物状況を簡易診断することをいいます。



診断調査の内容には、

建物の劣化状況・欠陥箇所の有無・改善が必要な箇所などがあり、

それらの改修時期や費用などを報告書にまとめます。



このホームインスペクションを受けることで、

買い手側も安心して購入することができるようになりますし、

売り手側も売買契約後の

よくあるトラブルである瑕疵担保責任の不安を解消できるメリットがあります。

以前からこのようなサービスはあり、公平な売買を保つために利用してる不動産業者もいましたが、

調査費用などの面から積極的に取り入れられてはいませんでした。



ですが、2017年5月の国会で、

中古住宅の売買に関して「ホームインスペクションの実施状況を告知する」ことが

義務化され、中古の住宅やマンションを売買するとき、

当物件が「ホームインスペクション」を受けてる物件なのか、

未実施の物件なのかを、契約事項の中に明確に告知しなければならなくなりました。



ホームインスペクションの義務化で何が変わるのか?

ひとつ注意が必要なのは、中古物件の売買において

「全ての物件がこのホームインスペクションを実施しなければならない」という法律ではないということです。



この法改正は、あくまでも「ホームインスペクションの告知義務」が

あるということです。つまり、ホームインスペクションを実施していなければ、

契約書に「ホームインスペクション未実施」と記載しておけば法律的には何の問題もないのです。



しかし、「告知が義務化」されただけでも、

大きな変化が生まれることは容易に想像できます。

これまでホームインスペクションの存在すら知らずに中古住宅を購入していた方たちが、

「ホームインスペクション」という存在を知る機会になるからです。



例えば、中古マンションを購入するときに、

新耐震基準が施行された昭和56年以降の物件が

安全だという認識は多くの方が持ってるかと思います。

しかし、それもここ10年くらいで認知され出したことで、

以前はそのことを気にする人はほとんどいませんでした。




そのことさえ知られていなかった理由は、

契約書などに記載がなかったからではないでしょうか。

つまり、今回の法改正がきっかけとなり、

今後の中古住宅の売買では、

このホームインスペクションを受けてる物件が

「買い手側の基本基準」となる可能性が存分にあるということです。




もしかすると、ホームインスペクションを実施してない中古物件は、

それだけで買い手側から候補の中から除外されてしまうという日が来るかもしれません。

これから仲介業者等は物件預かる=無料ホームインスペクションが

主流になってくるのでは無いでしょうか。




ではでは
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本日の新物件情報はございません。

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本日の新価格情報はございません。

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本日は写真及び動画の追加はございません。

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それでは、明日の『 西友ハウジングからの新物件情報 』をお楽しみに!

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